
ACCADEMIA
INFORMATION
AC エチェレンテ(アカデミー)
チーム規約と個人情報取り扱いに関して
チーム規約
チーム規約
ACエチェレンテ(アカデミー)
第1条(名称)本クラブは、【ACエチェレンテ TOP、U-15、U-12】(以下、「本クラブ」という)と称し、ECCELLENTE GROUPが主催、監修、運営をします。入会資格を有する会員は以下「アカデミー生」と称し、本クラブに所属する指導員を以下「コーチ」と称します。また本クラブ内部の人間を以下「本部スタッフ」と称します。
第2条(所在地)本クラブの事務局は、【東京都練馬区東大泉1-35-6 永楽ビル2階 ECCELLENTE FIELD & STUDIO】に置く。
第3条(目的)本クラブは、サッカーを通じ、心身の健全な発達、社会性の育成、および高い競技レベルへの挑戦を目指し、地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。また、当クラブは、単に目先の勝利のみを追求するクラブチームや保護者の負担(ボランティア運営等)に依存する一般的なスポーツ少年団とは異なり、サッカーを通じて豊かな人間性とサッカー人生で勝利できる選手を育む「育成型アカデミー」です。当クラブでは、技術の優劣、発育発達のスピード、個々の特性や成長段階における課題(行動面における個性や発達のプロセスを含む)に関わらず、すべての選手を大切な育成対象としてお預かりし、一人一人の可能性を最大限に引き出す指導を行います。その為、本クラブに在籍するすべての選手、指導者、および保護者は、学年やカテゴリーを越えて互いの個性や特性を認め合い「リスペクト(尊重と感謝)の精神」を持って共に成長していく集団(ファミリー)であることを、入会および在籍の条件とします。
第4条(活動期間)本クラブの活動期間は、原則として毎年【4月1日】から翌年【3月31日】までを1年間とする。
第5条(会員)本クラブの会員は、本規約および諸規定を遵守し、活動に参加する選手、およびその法定代理人(保護者)とする。
第6条(入会資格)本クラブの入会資格は、以下の要件を全て満たした者とする。
(1)本クラブの目的・理念に賛同し、本規約を遵守し、本規約に同意及び諸規定を遵守できること
(2)本クラブが承認した者
(3)健康状態が良好であり、医師からスポーツ活動を制限されていないこと。
(4)暴力団、極右、極左などの構成員、その他本スクールの会員として不適当と判断された者ではないこと
第7条(入会手続き)入会希望者は、所定の「入団申込書」に必要事項を記入し、保護者の署名をもって提出しなければならない。
第8条(退会)退会を希望する場合は、所定の「退会届」を担当指導者または事務局に提出しなければならない。退会届がない場合、月会費の支払い義務は継続するものとする。
第9条(休会)傷病その他やむを得ない事情により活動が困難になった場合、本クラブの承認を得て休会することができる。休会期間中も、年会費および別途定める維持費の支払いが必要となる場合がある(都度要相談)。
第10条(除名)
会員(保護者を含む)が以下の各号のいずれかに該当する行為、またはそれに準ずる言動を行った場合、指導陣および事務局の判断により、事前の通告なく即刻退団(契約解除)とすることができる。その際、既納の会費等の返金には一切応じない。
(1)本規約に著しく違反したとき。
(2)SNSや掲示板、LINE、その他友人知人へ本クラブ、コーチへの誹謗中傷、名誉または信用を著しく損なう書き込みや行為があったとき。
(3)会費等の支払いを3ヶ月以上滞納し、催促に応じないとき。
(4)指導者や他の会員に対するハラスメント行為があったとき。
(5)本クラブでは、オリジナルのメソッドを用いて他にはない指導を行っております。本クラブ内で知り得た特別な情報(コーチや会社の情報も含む)を第三者へ提供する、もしくはそれらを用いて収益を得る行為、チームが不利益となる事象が発見された場合、除名及び強制退会とそれに伴う損益、事務手数料などの請求を行う場合があります。
(6)ファミリーとして互いに尊敬し認め合うという方針にもかかわらず、保護者内での派閥作り、噂話の流布、特定の家族を孤立させるような行為、チーム及びコーチ、運営事務局の誹謗中傷や事実と異なる書き込み、一方的な思い込みや怒りのままの行動、吹込みなど秩序を乱す行為など、アカデミー内の健全な人間関係および規律を乱すと判断される行為があった場合。
(7)特定の選手や保護者に対し、医学的根拠のない精神疾患・障害・特性等のレッテルを貼り、精神的に追い詰める行為、およびそれに類する発言(LINE等のSNS、口頭、第三者への拡散を含む)。
(8)「特定の選手を練習に参加させるな」「辞めさせろ」等、クラブの選考権や指導権に介入し、特定の選手を不当に排除しようとする一切の要求。
(9)当クラブの指導方針、セレクション基準、選手起用等に関し、建設的ではなく、客観的であり事実に基づかないただの文句や誹謗中傷、威圧的な態度で運営を妨げる行為(業務営業妨害と判断します)。
(10)本クラブの決定(会場変更、スケジュール変更等)に対し、全体最適の観点を持たず、自己または特定のカテゴリーの利益のみを優先した一方的かつ感情的な抗議を行い、スタッフに著しい精神的負担を与え、または業務を妨害したとき。特に代表者やスタッフ個人への直接的な連絡等において、建設的な協議が不可能な不当要求と判断される場合は、即時除名の対象とする。
第11条(運営・指導に関する権限と月謝に関して)
(1)本クラブにおけるすべてのカテゴリー(TOP、U-15、U-12等)は、一つの組織(ファミリー)として相互に協力し活動する。会場配置、練習時間の割り当て、遠征等のスケジュール、合宿などの移動方法、選手起用および指導方針に関するすべての決定権は本クラブ(事務局および指導陣)に帰属する。
(2)スケジュールは、利用施設の抽選結果、天候、選手の身体的負荷、PDCAサイクルの観点と育成段階に応じた座学や基礎技術の習得時間等を総合的に勘案して決定するため、月によって活動日数や試合数に増減が生じる場合がある。
(3)月会費(月謝)は、既存施設の維持費、公共施設の利用料に留まらず、在籍権の維持、独自の指導方法および指導内容、クラブ運営体制全般に対する対価であり、実際の練習日数や試合数のみによって設定されているものではない。また特定カテゴリーや個人の優先権の主張は一切認めない。
第12条(遵守事項)会員および保護者は、本規約のほか、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)指導者の指示に従い、リスペクトとフェアプレーの精神をもって活動すること。
(2)他のチームへの二重登録(掛け持ち)は原則として認めない。
(3)練習や試合の欠席・遅刻・早退をする場合は、速やかに担当者または事務局に連絡すること。
(4)保護者が選手起用や指導方針に関して意見交換を希望する場合は、感情的にならず、冷静かつ平常心を保ち、客観的な事実(映像やデータになど)に基づき選手本人とチームの成長と未来のための建設的なディスカッションを行うものとする。
(5)エチェレンテの選手として、ファミリーとしてどこにいてもどの立場でもエチェレンテの顔としての自覚をもって規律ある行動をとるすること。
第13条(怪我・事故など免責事項)
本クラブ及び指導員は無事故、安全へ最大限の配慮を行い指導にあたりますが、免責事項を以下の通りに定めます。
(1)活動中の怪我や事故については、速やかに応急処置を行う。それ以上の補償は、加入しているスポーツ安全保険の適用範囲内とする。保険の適用外の費用(治療費、通院費など)については、本クラブは一切の責任を負わない。
(2)本クラブ、指導者の管理外で生じた事故、盗難、傷害、また本クラブの管理内であっても、本クラブ指導者の指示に従わないで起きた事故、盗難、傷害、またはそれに伴う負傷については、本クラブはその責任を一切負わず、賠償しないものとします。
(3) 会員が本クラブ、コーチ及び第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
第14条(肖像権の利用)本クラブは、広報活動、試合記録、活動報告などの目的で、活動中に撮影した選手の写真、動画、音声をチームウェブサイト、SNS、広報誌、関連メディア等に利用できるものとする。入会をもって、選手および保護者はこれに同意したものとみなす。
第15条(個人情報)申込書等に記載された個人情報は、本クラブの運営活動(連絡、登録手続き、保険手続き等)に必要な範囲でのみ利用し、法令に基づき厳重に管理する。
第16条(会費、お支払方法)
(1)会費等は前納制となっております。チームが指定する決済システム、支払い方法でのお支払いをお願いします。
(2)本クラブ指定の金融機関の口座へのお振り込み手数料などはお客様のご負担となります。
第17条(会費、月謝等の不返還)
お支払い頂いた月謝及び諸費用等につきまして、理由の如何を問わず返金致しかねますのでご了承下さい。
第18条(変更事項の提出)
会員は住所、連絡先、その他入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には速やかに本クラブに届け出て下さい。
第19条(会員資格の譲渡)
会員の資格は譲渡できないものとします。
第20条(休講・閉鎖)
本クラブは、天災地変、社会情勢の変化、利用施設の理由、その他本クラブの存続、運営が困難とする事由が生じた場合は、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとします。
第21条(本規約の変更、更新等)
本規約は、会員に事前承認を得ることなく必要に応じて代表または運営委員会の決議をもって変更することができ、会員は予めこれを同意するものとする。変更した場合は、LINE、ホームページ告知などの方法により周知するものとし、当該告知が掲載された時点から変更の効力が生じるものとする。
第22条(準拠)本規約に定めのない事項については、本クラブの代表が定める細則による。
第23条(発効)
本規約は、2025年4月1日より発効するものとします。
ご提供いただいた個人情報につきましては、上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に預託する場合がございますが、名簿会社などに販売、譲渡、貸与することは一切ありません。また、法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供することがございます。


